当サイトをご訪問いただきありがとうございます。法律上で「知的財産」と言いますと企業を運営されている方が最初に思い浮かべるのは「特許権」ではないかと思います。特許権は産業財産権の1つですが、貴方が企業運営をしているのであれば、おそらく既に特許権をお持ちか、あるいは素晴らしいシステムを運用していて、それを「どのように保持していくか」あるいは「更なる活用法はないのか」等ご検討されているのかもしれませんね。日本は法治国家ですから法律を知らないと、例えば「特許権」を持っていても、他社がその内容を探りだして分からないように模倣品を製造し販売される可能性があります。逆に、特許権を含む産業財産権は獲得すれば長期にわたり他社との差別化を図ることができますので、自社の発展に貢献してくれます。
そこでここでは、「知的財産とは何か」を解説し、産業財産権や著作権などの内容や重要性についても述べますので、是非参考にしてください。
知的財産とは
初めに「知的財産とはどのようなものか」その概要について取り上げます。
知的財産の概要
知的財産の概要では「有体物ではない財産」と「価値のある情報」の2つに区分されますが、特許庁が「知的財産法」の第2条の第1項で「知的財産とはどのようなものか」また第2項で特許権を含む「知的財産権」について定義しておりますので、参考までに次に掲げます。
第2条第1項
この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)商標・商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。
第2条第2項
この法律で「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。
有体物ではない財産
初めて法律の文章を読むと頭が痛くなるかもしれませんが、出てくる言葉は仕事上でご存じのものが多いと思います。いずれも「有体物ではない財産」になります。ちょっと横道にそれますが、有体物ではない財産で気を付けるべきことは「電気の扱い」です。電気は有体物ではありませんが、刑法第245条で「電気は財物とみなす」と規定しています。過去に電気は有体物ではないから無断で不正利用しても「窃盗罪」にはならないと主張して公共電源を自宅に引き込んで利用する事件が何度か起きたことがありました。そのたびに電気の法律上の扱いについて議論された経過があります。その結果が、このような規定を生んだものと思われます。最近はスマホなどの充電を外出中にする必要があるかと思いますが、利用者用に用意されたコンセントであることを確認してから利用することをお勧めします。例えば、公共施設に行くと無数のコンセントがありますが、それぞれ使用目的があります。無断で使用すると思わぬトラブルが発生することがありますので、施設管理者に確認を取るようにしてください。
価値のある情報
「価値のある情報」とは、新たに生み出された技術・デザイン・アイディアやこれまでに蓄積された技術上・営業上のノウハウ等があげられます。また、別のジャンルになりますが著作物などが該当します。
おもな2つの権利
主な2つの権利として「産業財産権」と「著作権」とはどのようなものか述べます。
産業財産権
「産業財産権」は取引上の信用を維持するため、独占権の付与・模倣防止対策・研究開発への意欲啓発等を実施することを目的としており、新技術・新デザイン・ネーミングなどが対象になります。
著作権
「著作物」はある人が自分の考えや気持ちを表現したものであり、その著作物を創作した人を「著作者」その著作者に対して「著作権法」に基づき与えられた権利を「著作権」と言います。著作者の努力に対して報いることで文化が発展することを目的としています。産業財産権と異なり、文化庁が管理しています。
産業財産権の内容
産業財産権は特許庁の所管になりますが、その内容についてまとめると次のようになります。
・知的財産権のうち、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の4つを「産業財産権」と言う。
・産業財産権制度は、新しい技術、新しいデザイン、ネーミングなどについて独占権を与え、模倣防止のために保護し、研究開発へのインセンティブを付与したり、取引上の信用を維持したりすることによって産業の発展を図ることを目的とする。
・これらの権利は、特許庁に出願し登録されることによって、一定期間、独占的に実施(使用)できる権利となる。
と述べています。
産業財産権として挙げられた「特許権」「実用新案権」「意匠権」及び「商標権」の具体的な内容を次に述べます。
特許権
「特許権」は特許法第68条で「特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を占有する」という規定に基づき、特許が認められるとそれを占有利用することができます。従って、正当の権利がない第三者の利用を排除することができます。
発明の公開により与えられる
特許発明者は発明が完成した時点で、特許を受ける権利を取得しますので特許庁に特許出願をします。出願して1年6カ月経過すると審査の進捗状況に関係なく出願が公開されることになっています。発明や重複申請のチェック・研究開発投資の効率化・公開された特許申請をヒントに新たな発明がなされることなどが理由になっていますが、競合他社に知られる可能性があり、特許権を取得するにはこのような関門があります。
公開した発明の提供
また、「公開した発明の提供」は、公開特許の内容を説明する詳細な明細書が添付されますので、この明細書に記載された発明と同一の発明は排除されます。後からの出願者を牽制する効果があります。公開により模倣の危険に晒されますが、他人の実施を牽制する効果も同時に生じるというものです。
認可された時は出願した日から20年間行使できる
特許申請をしてから一次審査通知までの平均期間は「9~11 カ月」です。出願してから登録までの期間は平均して数年間と言われています。設定登録を急ぐ事情がある場合で、一定の要件を満たす時は、特許庁に対し早期審査請求等の手続きをとることもできます。
特許出願をしてから1年以内に特許の登録がされた場合でも、特許出願をしてから5年以上が経過してから特許の登録がされた場合でも、特許権が存続しうる期間は、原則として特許出願の日から20年までです。特許出願をしてから早い時期に、特許を取得した場合の方が、特許権が有効となる期間は長くなります。
実用新案権
「実用新案権」は特許庁が「実用新案権法」に基づきその運用を管理しています。
具体的には次のような内容になります。
考案を創作物として保護
「考案を創作物として保護」することを目的としておりますので、物品の形状、構造または組み合わせに係る「考案」が保護の対象になります。
権利の対象となる考案の実施(生産・使用・販売等)を独占でき、特許庁が発行する「実用新案技術評価書」を提示することで、権利侵害者に対して差し止めや損害賠償を要求できます。
無審査主義
内容は「無審査主義」をとっていますので、迅速、安価に登録できます。
出願後10年間行使できる
「出願後10年間行使できます。」特許権の20年間には及びませんが、考案があれば出願することをお勧めします。出願してから平均2~3か月で、実用新案権が設定登録されます。
意匠権
「意匠権」は意匠法に基づき保護される権利です。
意匠法第1条は、「意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする」と規定しています。
デザインの保護
意匠法は、形状・模様・色彩といった視覚に訴える意匠、つまり「デザインの創作を保護」することを目的としており、認可されると「意匠権」になります。
実態のある物と結びついたデザイン
認可申請をする場合は「実態のあるものと結びついたデザイン」が要求されます。例えば次のような要件が掲げられています。
1 物品と認められるもの:有体物のうち、市場で流通する動産であること
2 物品自体の形態:物品そのものが有する特徴又は性質から生じる形態であること
3 視覚に訴えるもの:視覚すなわち肉眼で認識されるもの
4 視覚を通じて美感を起こさせるもの:機能、作用効果を主目的として、美感をほとんど起こさせないものは対象外
上記はごく一部で、この他にも各種の要件がありますので、申請をお考えの場合は、特許庁にお問い合わせください。
認可後最長で25年間行使できる
意匠権の存続期間は意匠登録出願の日から最長25年間行使できます。ただし、意匠法改正前に設定されている場合は次の通りです。
※ 平成19年4月1日から令和2年3月31日までの出願は設定登録の日から最長20年
※ 平成19年3月31日以前の出願は設定登録の日から最長15年
商標権
商標権は商標法第1条の「この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする」という規定を受けて設置された権利です。具体的には次のようなものが対象になります。
文字や図形などによるマーク
例えば、スーパーなどで買い物をする時に商品を手にすると「文字や図形などのマーク」が入っているものがあります。そのマークを見て普段使っている商品であれば買い物かごに入れると思います。その商品提供企業の商標が市場に浸透していると言うことができます。
立体や音なども含む
子ども向けのおもちゃや大人も楽しめるゲーム機などは立体型で音を出すものもありますが、これらも申請して商標権を得れば保護対象になります。
10年間保護され更新も可能
商標権を獲得すると登録の日から10年間保護されますが更新が可能ですので、手続きをすれば実質的に永久保護されることになります。
産業財産権以外の知的財産権
「産業財産権以外の知的財産権」としては「著作権」が第1にあげられます。
著作権
著作権は著作権法に基づき創作が始められた時に始まります。
創作物を保護する権利ですから、その範囲は非常に広く多岐にわたります。
創作物を保護する権利
「創作物を保護する権利」として、どのような創作物が対象になるのか参考までに述べます。
一次的著作物としては、「小説・脚本・論文・講演等言語によるもの」「音楽(歌詞も含む)」「舞踊・無言劇」「絵画・版画・彫刻等の美術品」「宮殿のような由緒ある建築物」「地図や学術的な図面・図表・模型等」「写真・映画・コンピュータープログラム」等々です。テレビにスイッチを入れるとコマーシャルを含めて音声と一緒に色々な映像が流れてきます。これらも著作物ですから著作権法により保護されます。無断で使うことは許されません。著作権法は大別して著作者の人格を守る「著作者人格権」と著作者が利用を許可して使用料を得る権利としての「著作権(財産権)」を定めています。
二次的著作物は「小説の映画化・キャラクターの絵から着ぐるみの作成・外国小説の翻訳本」などがあります。
著作者の死後70年まで保護
著作権は著作者の死後70年まで保護されます。日本は著作者の死後50年でしたが、環太平洋パートナーシップ協定の締結などで欧米諸国に合わせるため著作権法の改正を行い、死後70年に延長しております。
不正競争防止法
不正競争防止法は事業者間の公平な競争を図るために制定された法律です。
公平な競争のための法律
各事業者はできるだけ大きな利益を得るため他の事業者が成功を収めた商品の模倣品を販売したり、商品を構成する材料の原産地を偽ったりする例がよく話題になります。それらの製品に関する法律内で解決できればよいですが、不正競争行為の防止は困難ですので、この法律によって防止するという背景から生まれた法律です。
営業秘密とは
不正競争防止法で規定する「営業秘密とは」次のようなものです。
1 秘密として管理されているもの
2 生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であること
3 公然と知られていないもの
以上の要件がそろっていればこの法律で対応できるようになっております。
知的財産権の重要性
ここまでお読みいただき、知的財産権はそれぞれ「与えられる権利」ごとに法律が作られ、それらの権利は事業運営者にとって極めて重要なものであることがお分かりいただけたと思います。
競合で優位に立てる
そこでここでは知的財産権を得た場合に、競合で優位に立てる具体的な事例を述べます。
自社の技術を保護
例えば「特許権」で得た自社の技術は占有権がありますので、他の企業等はアンタッチャブルになります。
自社の商品を保護
できるだけ早く商標権を登録することで自社商品を半永久的に保護することができます。
独自性をアピール
特許権や商標権を使って独自性をアピールすることができます。
技術力の証明
「特許権」「実用新案権」「意匠権」及び「商標権」を全て得ておくことで、この事業者の「技術力は素晴らしい」と感嘆され「技術力の証明」になります。
ITシステムの知的財産化
貴社にIT関係の部門があると思いますが、「ITシステムは知的財産化」が可能です。貴社が誇れるITシステムがあれば特許申請して認可されれば占有権が認められますので20年間程度は他社をリードすることができます。しかし、近年のIT関係の進歩は非常にテンポが速いので、公開することによって競争他社に研究され、それ以上のシステムを作成される可能性があります。
あえて特許出願しない戦略
そこで「あえて特許出願しない戦略」を取ることも考えられます。これは「ブラックボックス化」と呼ばれています。
ブラックボックス化
「ブラックボックス化」はIT業界では業務が属人化されてアウトプットされる前の過程が他の誰も分からなくなっている状態の意味で使われていますが、「わが社は現在他社の追随を許さないシステムを開発中です」と他社を不安にさせたり、牽制する効果はあると思われます。
知的財産権のセキュリティ
いずれにしましても、ブラックボックス化するのであれば、絶対に外部に漏れないように担当職員だけに限定する必要があります。しかし、実際には職員の異動などがありますので「知的財産のセキュリティ」を考慮すると好ましいとは言えません。